「宅建士」の資格試験の学習を開始して10日が経過(試験日まで273日)

宅建士資格取得のための受験勉強を開始して、10日が経過した。

何の知識もなく開始したため、テキストを読んで知らなかった事ばかりで、とても興味深く学習している。

まずは、先週の問題の回答をご紹介する。

 

問 Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して、不正または著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられなかったとしても、Cは免許を受けることができない。

(H28年 問37-3)

 

このブログをご覧になっている方なので、宅建試験に合格したか、これから宅建試験を受験する方が多いのではと推測して、毎回、過去問を紹介していこうと思っている。

今回は、第1回である。

出題は、平成28年の問題である。

 

回答は「正しい」。

宅地建物取引業を営もうとしているが、免許申請前5年以内に不正または著しく不当な行為をした者は、宅地建物取引業の免許を受けることは出来ません。(宅建業法5条1項8号)

 

宅建業(宅地建物取引業)を始めるには、免許がいる。誰でも勝手に宅建業を始めることは出来ない。

当然と言えば当然だが、免許は申請制で試験があるわけではないが、免許を取得しようとした際に、かなり素行を調査されるようである。

いきなり経験もなく宅建業を始める方はいないとは言えないが、かなり少ない。

と言う事は、宅建業界で働いていた方が殆どなのではないだろうか。その働いていたときに、何か不正や著しく不当な行為をした人は、免許申請時から5年前まで遡って調べますよってことである。

申請前5年間に不正や著しい不当な行為があった場合は免許を出しません、ってことのようです。

じゃあ、不正や著しい不当な行為ってなんなんだろうってことなんですが、結構な制約があります。

まず、「破産して復権していない」、「禁固以上の刑に服した」、「宅建業法違反・暴力行為を働いて罰金刑を受けた」などがあげられます。その他にも法人であれば、役員に上記の違反をしている方がいる場合も免許はうけられない。

結構、厳しいというか当たり前かなと思える。

何故なら、不動産売買は高額な金額が動くのだから、そんな悪い事をするような方が経営している会社が営業しているようでは、安心して不動産の売買は出来ない。

よって、免許取得には厳しい条件が課せられているのであろう。

 

何故、「宅建士」資格を目指すか

 

私は、不動産売買にはあまり関心がない。

「投資」として「不動産」を選んでいる方は結構いる。

私も、「投資」をしているが、私は「投資信託」だけである。

何故なら「不動産投資」は、知識と資金が要るからである。

投資信託」への投資も知識は要るが、不動産ほどではない。さらに、手間が係る。

例えば、「アパート経営」をして、不労取得を考えるような記事があるが、私は逆に大変な手間と知識と資金が要ると思っている。

入居者の確保、物件のメンテナンス、入居者の退去時の部屋のリフォームと、ちょっと考えただけで大変な手間が考えられる。それ以外にも、宅建法を知らないばかりに、トラブルに巻き込まれることも考えられる。

私は、依然に「ファイナンシャルプランナー2級技能士」の資格を取得しているが、その時、不動産投資や不動産経営による資金管理を学習した。

その時、宅建士の資格も考えたのだが、私は不動産には関わらないと思っていたので、資格取得は考えなかった。

しかし、不動産売買の知識は不動産業を営まなくても、役に立つのではないかと思えるようになった。

私自身は、宅建業を営むつもりもない。専任の宅建士として、宅建業者に努めるつもりも、あまり考えていない。

知り合いが不動産売買を検討していたら、何かの手助けができればいいかなと思っていくらいである。

でも、何かの役に立つならと、思っている。

 

知識を得られることが楽しい

 

一番の楽しみは知識を得ることが出来ることである。知らなかった事を知るという事は、とても楽しい。

時間の使い方にもメリハリが出てくる。だらだらと時間を使わず、少しでも時間があればテキストを読んだり、過去問を解いたりするようになる。

平日の昼間は施設で仕事をしているが、昼休みには、スマホで過去問アプリを使い、過去問を解いている。

すると、テキストを読んだのに間違ってしまう。それが悔しくて、またテキスト読んだり過去問を解いたりして、間違えた過去問が正解出来た時は、とても嬉しい。

脳科学から見ても、脳の老化や認知防止に効果がある。

だから、資格試験を受験することにしたのである。

私の人生の目的に「健康」がある。

脳の健康も大事な目的なので目的の実現のためにも、資格試験の受験は効果があるのである。

 

では、第2回目の問題を出そう

 

問 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条1号に規定する宅地に該当しない。

H22年 問26-3

 

今回は上記の問題である。

回答は次回のブログでお伝えしたい。