宅建士資格試験勉強を開始して2か月が経過(試験まで232日)

今回も、ブログを拝読頂き、有難うございます。

 

さて、いつもの通りに先週の過去問の回答を見てみよう。

 

問 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑を処せられ、その刑が終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役を就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。

(出題:H25年 問43-3)            

 

回答は「誤り」である。

宅建士資格試験の免許の問題では、このような会社内に犯罪者がいる場合の免許の取得が出来ない内容の問題が、かなり出題されている。

宅建業という業界が過去にかなり問題になるような行為をしたことで、厳しい制限がなされたのであろう。バブル時期には、「地上げ問題」や犯罪ギリギリで土地を買いたたいたという経緯もあり社会問題になった。

 

問題に戻ろう。まず「政令で定める使用人」という言葉が出てきたが、あまり聞きなれない言葉だと思う。簡単に言えば「支店長」を差していると解釈すればいい。

「役員」ではないが、社内で重責を与えられ、業務に大きな権限を与えられている従業員である。

宅建業では、社長をはじめとする「役員」の中に、犯罪者がいても宅建業の免許は取る事はできない。従業員でも重責を担う従業員に犯罪者がいたら、免許は取れないのである。

 

しかし、何かの過ちで罪を犯してしまった犯罪経歴を持つ人の社会復帰を、完全の断ち切ってしまう事も「公共の福祉」に反してしまうので、刑の執行が終了して5年が過ぎた者が「役員」や「政令で定められた使用人」に採用された場合は、免許を受けることが出来るとなっている。

 

「業法」ってなんなの?

 

先週のブログで、試験の出題範囲について簡単に説明をさせて頂いた。

試験の出題範囲についても、サイト上で沢山の情報が掲載されているので、私のブログより詳しく掲載されているサイトは沢山ある。

しっかりと情報を把握したいのであれば、色々とサイトをググることをお勧めする。

私も、受験を決める前には、かなり色々なサイトを検索して、情報を収集してみた。

が、敢えて私も出題範囲をブログ記事にしてみる。

私なりの解釈なので、片寄りがあると思うがご容赦願いたい。

さて、出題範囲を大きく分けて、もう一度お伝えしよう。

前回のブログでは、「業法」、「各種法令」、「権利」、「税、その他」の4部門から出題されるとお伝えしている。

今回は、その中の「業法」について、見てみたいと思う。

「業法」と言うのであるから、宅地建物取引業に関する法律である。

「法律」と聞くと「難しい」とか「解りづらい」という抵抗感を持たれるかも知れないが、そんなに難しい法律ではなさそうである。

テキストや過去問を見てみると、条文を暗記するより、「宅地建物取引業」の基本的な知識や、「宅地建物取引業(略して宅建業)」を営むための欠格事由や免許取得の条件、また、宅建士の免許取得の条件などが出題される。

さらに、事務所設置のための許認可についての知識、顧客保護のための「保証金制度」や「保証協会」の詳細についての知識、広告をする場合の制約や秘密保持、実際に業務をする際の制限、契約書について、そして、宅建士が一番関わる「重要事項説明」についてなどである。

つまり、宅建業を営む場合に知っておかなければいけない基本的な知識と、宅建士として知っておかなければならない知識が、この「業法」の学習のベースになっている。

 

私が学習して戸惑ったのは

 

宅建士資格試験を始めて2か月が過ぎようとしているが、まだ「業法」をクリアしていない。

学習時間を確保することが、なかなか出来なくて朝の30分位のテキスト読みと、昼休みと帰宅時の電車の中でスマホを使って過去問の回答をする位しか出来ていない。

よって、「業法」の学習も「免許」、「宅地建物取引士」、「営業保証金」、「保証協会」、「事務所・案内所・帳簿等」位までしか進んでいない。

難しく感じたのは、「営業保証金」、「保証協会」である。「営業保証金」と「保証協会」との関連性が混乱してしまった点と、数字が沢山出てくるので、何の時にはどの数字かを記憶するのが、ちょっと時間が必要だった。

そんなに沢山の数字が出てくるわけではないのだが、どんな事に期限が設けられているのかと、その起源の根拠を理解するのに時間が掛かってしまったのである。

しかし、テキストを熟読して理屈を理解すれば、そんなに難しい事ではない。

私は、時間が無いことを理由にテキストを熟読しなかったので、理解ができなかったようである。

 

私の学習のやり方は

 

その前に、私の学習のやり方をお話したい。以前のブログにも、ちょっと書いたかも知れないが、また、お伝えしたい。

私の学習方法は、先ほどもお伝えしたように、まとまった時間を作ることが出来ないので、すきま時間を活用している。主に学習時間は早朝(4時位から5時までの1時間)と、帰宅時の電車の中(30分位)と、昼休み(40分位)である。

朝の電車の中は、混雑しているのでやらないようにしている。

何故なら、スマホを使って過去問を解く学習を中心にしているので、朝は込んでいるので集中出来ないからやらないようにしている。

という事は、フルに学習時間を取れても1日2時間ちょっとしかないのである。

よって、しっかりとテキストを読み込む時間を作れるのは日曜日位だが、日曜日も何かと用事があり時間を割くことが出来ない。

で、考えたのが、先ほどもお伝えしたように、「スマホを使って過去問を解く」という学習方法である。

まずは、ジャンル別になっている過去問を、予備知識なしでトライする。当然、正解数は少ないが、構わずトライをするようにしている。

そのジャンルを複数回、チャレンジすると同じ問題で間違う場合がある。その問題にチェックマークを入れて、またチャレンジする。

2回全問正解したら、別のジャンルに移動して同じようにチャレンジする。

全てのジャンルを2回クリアしたら、また最初から同じように全問正解が2回出来るまでチャレンジする。

このチャレンジを、8月末までに終了して、その後は、別のアプリや過去問(1問一答ではなく、試験問題形式)にチャレンジする。

過去5年位の過去問を100点が取れるまでチャレンジする。

アプリだけでなく、過去問のPDFからプリントアウトして、時間を決めて回答をする練習も行うようにする。

これが、私の学習スタイルである。

テキストは、読書をする感覚で読み込む程度である。

 

上記は、あくまで私の学習スタイルなので、参考になるかは解らないが、隙間時間の有効活用にはなると思っている。

 

では、今週の過去問を出題しよう。

 

問 宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。

(出典:H28年 問38-3(改題)

 

今回も、当ブログを拝読頂き感謝致します。