宅建士の学習を開始する

2022年になって、10日が過ぎた。

4日が仕事始めとなり、久々に職場へ出勤して、利用者達と顔を合わせた。きちんと新年の挨拶をする利用者が殆どで、私自身が新年に対して、あまり関心がないのが気恥ずかしくなった。

やはり、挨拶は大事だし挨拶をすることで、気持ちを切り替えることが出来る。

また、彼らに教えて頂いた。

さて、話は変わるが今年の目標で「宅建士国家試験」にチャレンジを掲げた。

早速、テキストを購入して受験勉強を開始した。

私が購入したテキストは、you Tubeでサポートチャンネルがある「スッキリわかる宅建士」(TAC出版 税込3,080円)である。

独学で学習をすると、テキストの解りやすい解説が重要なポイントになる。

このテキストは、法律や分野別に章分けされており、章の中で項目をテキストに出てくるキャラクターを上手に使い、身近な題材に置き換えて説明してくれている。そして、そのケースで問題を提示して、読み終わった時に回答が理解できるような構成となっている。

なので、単にテキストを読むだけではなく、問題を解く楽しみと理解力が両方身につく構成となっているのである。

難しい専門用語も、出来るだけ平易な言葉で説明されており、テキストを読む前にYou Tubeを視聴すれば、より理解が深まる。

私は満足できるテキストだと思った。

 

実際に学習を始めてみて

 

実際に学習を始めたと言っても、まだ、テキストの概要と利用方法を一読して、You Tubeを視聴したのと、軽く「宅建業法」の第1章「宅建業とは」を学習しただけである。

テキストの特徴は先ほど書いたので、宅建士とはどんな仕事なのかを、簡単に書いてみよう。

国家試験の資格試験では、よくあることなのだが資格試験に合格しただけでは目的の業務を始めることが出来ないことがある。

例えば、行政書士は試験に合格して、「行政書士会」に入会して登録をしなければ行政書士として開業出来ないし、この宅建士も、試験合格後に講習を受けて、宅建士として登録しないと宅建士として活動ができない。任期も5年で更新が必要となる。

宅建士の場合は、宅建士の登録をしている方だけが出来る業務があるし、宅建業を営む企業では5名の従業員に対し1名の専属宅建士を雇用しなければならないというルールがある。よって、間違いなく宅建士であるという証明として、登録されたかたのみが宅建士を名乗ることができるようにしてある。

およそ、予測は出来ていたが、やはり試験に合格しただけでは、宅建士の称号が頂けないようである。

宅建試験合格」の事実は頂けるようなので、すぐに宅建士にならなくてもチャレンジの価値はある。

今の時点で私は、宅建士になるつもりはない。年齢も63歳で、もし今年10月の試験で合格できたとしても、64歳になってしまう。その年齢で宅建士として雇用されるとは思えないし、専属で働く意思もない。

現在の仕事の方が、自分にあっているように思えるし楽しい。

試験に合格することを目的として、約250日を過ごして行きたいと思っている。

 

実生活でも知識としては重宝する

 

では、宅建士の試験勉強をすることは合格だけかと言えばそうでもない。

宅建業法などは、すぐに役立つとは思えないが、まだ勉強していないが、法令関係や権利関係の知識は宅建士でなくても知っていれば役に立つ知識である。

知らないと損をすることがあると思えるし、知っていれば、もし土地の売買や建物の売買をする場合、きちんとした対応が出来ると思える。

知人が不動産の購入をするときも、アドバイスをすることが出来ると思える。

なんてことを勝手に考えているが、現在所持しているファイナンシャルプランナーの知識が役立ったことは、そう多くはない。

多分、宅建士の知識もそれほど活躍することは無いだろう。(笑)

 

では、最後に宅建士試験で出題された問題をお出ししよう。

問 Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して、不正または著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられなかったとしても、Cは免許を受けることができない。

(H28年 問37-3)

 

と言われてもチンプンカンプンですよね。

回答は、来週のブログ記事でお伝えします。