3回目のワクチン接種を受けて.

では、早速、前回の問題を解説しよう。

 

 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条1号に規定する宅地に該当しない。

H22年 問26-3

 

まず、正解は「誤り」である。

まず、「用途地域外の土地」と言われても、初めて聞く方には「なんのこっちゃ!」となってしまうと思うので、この「用途地域外の土地」を説明したいと思う。

解りやすくするために「用途地域」を説明しよう。

用途地域」とは、建物の用途や建ぺい率(土地に対して建物を建てられる比率)容積率(土地に対して建物の中の体積の律)を規制する地域のことです。

例えば、私の住んでいる地域は、近くに飛行場があるため、高層ビルは建設することが出来ません。一般の戸建て住宅は高さが制限されていて、2階建て以上の建物は建設出来ないようです。

このように、その地域で建物建てるときの制限を設けたり、住宅地に工場を建てることが出来ないなどもあります。

要するに、その地域の土地をどのような用途で使用するかを決めて、環境を統一するための法律です。

例えば、低層住宅街の中に高層ビルを建てるのを制限したり、駅前のような商業地域の中に工場を設置できなくするような法律と考えてください。

今回の問題は、用途地域外なので、土地の使用に制限を設けていない地域であり、現在は倉庫として使用されている場所だが、「宅地建物取引業法」では、用途地域外の土地であっても、①現在建物が建っている土地、②建物を建てる目的で取引をする土地は「宅地」に該当する。規定している。

このように、いろいろな法律や規制事項を理解することが大事であるが、試験自体は、「宅地建物取引業法」が中心で出題されそうなので、まずは「宅地建物取引業法」に関した知識をしっかりと習得していきたい。(条文までは覚える必要は無いようである。)

 

3回目のコロナワクチン接種を受けた。

 

1月20日に3回目のワクチン接種を受けた。

私は、障害者就労支援施設の指導員なので、医療従事者ではないが、毎日、障害者とともに病院清掃業務を行っている。よって、準医療従事者として、ワクチン接種を受けることが出来た。

1回目は、21年4月28日、3回目は21年5月19日に接種していた。

1回目の接種での副反応は、全くなく、問題はなかったのだが、2回目は倦怠感やめまい、食欲不振がひどかったが、1日で回復した。

しかし、今回は1月21日の朝から、軽い倦怠感とめまいが始まり、昼時はかなり辛い状況になった。さらに、1月22日になっても倦怠感は取れず、めまいも残ってしまった。

一緒に受けた他の利用者は副反応もなく、全員元気なのだが、私は辛い思いをしてしまった。(これは年齢の関係だろうか)

よく、マスコミで「副反応が酷くて寝込んでしまった」とか「注射を打ったところが腫れ上がってしまった」と報道しているが、かなり少数の方なのではないかと思う。また、5歳から11歳という年少者の接種も始まろうとしているが、不安を感じて接種を躊躇している方もいるようだ。

確かに、不安は拭えないと思う。なぜなら、過去に事例がないから、どうなるか解らないので、どんな不慮な事態が発生するか解らないからだろう。

だから、予防接種を受ける、受けないは本人(未成年者の場合は本人と保護者の考え)意志によると思う。

良く考えて決めて頂ければよいのではないだろうか。

 

無責任の虚偽の情報を発信する行為は好ましくない。

 

実は、金曜日に私の利用している駅前で、「コロナは嘘だ。」「マスクはすぐに外すべきだ。」「ワクチン接種は人体に悪影響を及ぼす。」と該当演説をしていた若者がいた。

日本は「言論の自由」を認めている国なので、彼のやっている行為が法律違反になることはないが、何故、そのような考えをするかが不思議だし、無責任に虚偽の情報を発信することは好ましくないと思った。

彼がどのように考えるかは自由だし、どんな情報を発信するかも自由だが、これだけコロナで苦しんでいる方が大勢いることは事実だし、コロナにより大事な方を無くした方も沢山いらっしゃることを考えると、「コロナは嘘」とか「マスクを外せ」とはとても言えないのではないだろうか。まずは、事実をしっかりと把握して状況を考察したうえで、的確な情報を発信して頂きたい。

この情勢の中で、上記なような言動を発信しても、多くの方は耳を貸すこともないだろうし、賛同される方も少ないとは思う。

しかし、その発言により悲しい思いをする人や、大事な方を失った方の気持ちを踏みにじるような行為はしてほしくない。

まずは、そのような方の思いをしっかりと理解したうえで、責任を持って発信して頂きたい。

 

では、3回目の問題を出して終わりにしたいと思う。

問 社会福祉法人が高齢者の住居の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許が必要としない。

平成27年 問26-2

 

※本文の中で、解釈に誤解がある場合はご容赦願います。

 

では、来週お会いしましょう。