ウクライナ情勢に思うこと  (宅建士資格試験まで224日)

今回も、当ブログへお越し頂きまして有難うございます。

数あるブログの中から、当ブログへ足を運んで頂けたこと、本当に感謝致します。

 

では、早速、前回の過去問の回答から始めよう。

前回の問題は、これでしたね。

問 宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。

(出典:H28年 問38-3(改題)

 

上記問題の回答は「誤り」です。

宅建士が、何か、長期療養が必要な病気になったり、加齢により事務処理が出来なくなり、宅建士を辞めなければならない時は、本人や法定代理人、同居の家族が30日以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならないことになっている。

 

宅建士資格試験へのチャレンジは無駄か

 

私は現在63歳なので、もし今年の試験に合格しても宅建業界に就職できる可能性は、かなり低いと思っている(正直、不可能かなと思っている)。

なので、今でも試験にチャレンジすることを躊躇している。

自分では、チャレンジすることで、「生きがい」を作り、ボケ防止効果を期待しているのであるが、どこかで意味のないチャレンジかなと思うことがある。

この考えが、高齢者のいけない考え方なのだと思っているのだが、何故だろう。

どうしても、そんな風に考えてしまう。

 

なんだか、ネガティブな書き出しのブログになってしまった。

 

 

さて、今回は「宅建士」から離れて、現在の世界情勢を考えてみたいと思う。

 

まず、最初にお断りしておくが、本ブログの文章は私の私見であり(当たり前だが)、決して、個人を攻撃するためにアップした訳ではない。

 

ロシア国民にメリットはあるのだろうか。

 

今回のウクライナ侵攻で、ロシア国民はメリットを享受できるのだろうか。

私の考えは「否」である。むしろ、迷惑な事ではないだろうか。

私が、もしロシア人であったなら、今回のウクライナ侵攻は止めて欲しいと思うだろう。ご存じのように、全世界から経済制裁を受け、ロシア国内の経済は、大変なことになっている。経済が回らなくなれば、努力して貯蓄をしたのに、なんの意味もなさなくなるし、食料は欠乏するかもしれないし、生活は苦しくなることは目に見えている。

なにより、平和な日常を奪われてしまったことが、私には耐えられない。

派遣された戦士は、自分の意志でない殺戮を強いられ、命の危険を身近に感じながら戦場に赴任している。

こんなことが許される訳がない。

如何なる理由があっても、他人の命を危険に晒すリーダーが容認されるはずがない。

この侵攻は、あくまでも公戦ではなく、私戦に国民を借り出しているだけである。

 

人間は権力を持つと、間違いを起こすのだろう。

 

過去に戦争もそうだが、権力を持った一人のリーダーの自我の為に、多くの民が犠牲になる。

歴史は、何度となく同じ過ちを繰り返している。我が国、日本でも古の時代から繰り返された。

これが人間の性なのだろうか。

自分の我を通すために、何の罪もない民を死なせるリーダーが現れる。

そういったリーダーには「義」が感じられない。

いや、本人の中には勝手な「義」があるのだろうが、その「義」は国民が潤うための「義」ではない。

 

犠牲になるのは、何の罪もない市民である。

 

戦いが起こって犠牲になるのは、日常をつつがなく生きている市民である。

日々の労働に従事し、税金を納め、平和を願っている市民だ。

戦いが始まると、家を焼かれたり、家族と離ればなれになったり、最悪の場合は命を落としてしまう。

戦いが集結しても、家が無かったり、仕事を失ったり、財産もすべて焼けてしまったりと、戦い前の生活に戻るには、長い時間と努力がいるし、家族を失った場合には、悲しみは消えないであろう。

 

こんな解りきったことが見えなくなってしまったリーダーは、むしろリーダーの資格は無い。

リーダーは、市民の幸福を最優先に考え、世界平和を願い、地球上の人類の平和を願える人間でなければならない。

私は、一日と言わず1秒でも早く、この侵攻が終焉するように願って止まない。

何が出来るわけではない。

ただ、こうして平和を祈り、何の影響にもならないブログをアップするくらいしか出来ない。

しかし、平和を願い、これ以上の犠牲者や涙を流す人が増えない事を祈りたい。

 

 

 

では、次回の過去問を出題しよう。

 

問 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

(出典:R元年度試験 問44-3)

 

今回も当ブログを拝読頂きまして、有難うございます。

ぜは、また来週の月曜日にアップ致します。

お楽しみに。